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建替組合が設立され、権利変換決議に向けて準備中です

渋谷区広尾Lマンションは、2018年6月に建替決議が成立しましたが(事業不参加者は、1区分所有者)区分所有者調整、経済条件の見直し、元々ワンルームマンションということで再建マンションのプランで区分所有者権利行使用の50㎡未満住戸を計画することの理由付けの渋谷区協議もあり、建替組合設立認可が2019年8月となりました。その後、「権利変換を希望しない申し出」が増え、小規模のマンションとはいえ、区分所有者の約半数が提出しました。その影響で、さらにプラン見直しに迫られ、事業計画変更決議を挟み、権利変換決議に向けて進めています。売渡請求も実施しました。
建築確認申請が取得済なことや、建設会社を早めに決定し、建設工事費が確定していることで、事業の経済性に問題が無いことが救いとなっています。居住者の転居の順調に進み、現管理組合の解散決議も完了しています。マンション建替事業は、行政協議、権利者調整、事業推進を並行して進め、どのような順番で実行していくか、事業ごとに違い苦慮するところです。